本日(4/14)は、高所作業における安全対策の講習会に参加してきました。
建築関係法律の一つである《労働安全衛生法施工令》が一部改正をされ、高所作業に於いての墜落防止の基準が変わり、今までの「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。
今までは「腰にベルトを巻いての器具」でしたが「フルハーネス型墜落制止用器具」という体全体で墜落時の衝撃を受ける事でより作業者の体への負担を軽減し安全性を高めたものとなるのです。
装着には慣れが必要ですが、万が一の事態でもより安全性は高まったものである事は実感できました。
「安全は全てに優先する」のです。
「ご安全に!」